遺品整理士認定協会ブログ

遺品の不法投棄に関する問いあわせが急増しています

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今回は、遺品の不法投棄防止について、お伝えしたいと思います。

近日、遺品整理業務を終えたあとの不要品の処分について、(遺品が)不法投棄されているとの連絡が多く寄せられるようになって参りました。

不法投棄のように見えているものもあろうかと思いますが、一般廃棄物収集運搬について、無許可での収集運搬や、処分場に持っていけないがための遺品の不法投棄につながっているケースが、近日多々増えている状態にあります。

不法投棄は犯罪行為であり、至るところに監視カメラがおかれ、また、昨今は運送業や廃棄物収集運搬許可業者をはじめ、何らかを運搬する運搬車両には、ドライブレコーダーなど、車両の動向についてもカメラが常備されていることから、必ずと言っていいほど、みつかります。

尚、廃棄物処理業の無許可営業や、無許可での収集運搬、廃棄物の不正輸出など、違法行為を行った場合には、最も重い罰則で「5年以下の懲役、もしくは、1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」とされています。

罪に問われるものとなりますので、法令遵守の観点でも行ってはならない行為になりますが、遺品整理を依頼されたご遺族・ご依頼者の方々にも、排出者として、責任を問われることも見込まれます。

遺品整理士として、決して行ってはならない対応となりますので、廃棄物処理の方法については、企業様のほうでも見つめ直して頂いて、業務徹底にお取り組み頂けますよう、お願いいたします。

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